やっぱり納得できない!…から
前回は教育委員会からののらりくらりとかわされた感いっぱいの回答に怒りやら呆れやらでよくわからない感情の中記事を書きました。
もう何を言っても無駄かなとやり取りは終了しようと思ってたけど、回答メールを何度も何度も読み返し、冷静に考えるとまだまだ反論の余地はあると思いました。
相手にしてたのが学校の関係者である教育委員会だからダメなんだと気付きました。
そこで今回は総務局情報管理部行政情報課というところに問い合わせてみました。
個人情報保護条例を取り扱う部署です。
質問は、教育委員会からの回答では利用目的の範囲内とされた学校のPTAへの個人情報提供について。
•PTAは学校とは別の外部団体で、その加入非加入は保護者の意思で決めるもの。
にも関わらず、全保護者加入を前提とし、加入意思のない家庭の個人情報まで提供することが許されるのは何故なのか。
•PTAへの提供が許されるなら、他の外部団体への提供も許されるということか。
•もしPTAだけが許されるとするのなら、それは何故なのか。
他の外部団体との違いは何なのか。
•どちらの場合も提供することに問題がないのなら、学校が保有する個人情報の同意を得た上での提供と、その必要がない場合の違いは何か。
など、質問攻めしてみました(笑)
個人情報保護条例を取り扱うところだし、まさか学校を庇うような答えは返ってこないよな…と信じてますが、どうでしょう。。
でももし外部団体への提供は同意なしでOKなんて言われたら、うちの地域の学校って個人情報だだ漏れを条例が許してるってことじゃない?(^_^;)
そんな回答に帰ってきませんように!