PTAって何なの?

子供の小学校入学と同時に保護者は当たり前のようにPTA会員となりますが、本当は『入退会自由』って知ってますか?PTAは義務ではありません。このことをたくさんの人に知ってもらいたいので、自分ができることをやろうと思っています。

総務局行政情報課から返信

教育委員会の回答に呆れて、個人情報保護条例を扱う総務局行政情報課に問い合わせをしました。

そして、その返信が先日ありました。
今まで自治体の地域を伏せていましたが公表することにします。
川崎市です。


以下返信内容
学校の個人情報の取扱いに関するお問い合わせについて、平成27年9月14日にいただきましたメールを拝見しました。



◯◯様(私)が問題とされているのは、学校から保護者に対して入学式で配付している学年クラス名簿をPTAが利用することが許されるのかということであると思います。

いただきましたメールでは、◯◯様に対し、教育委員会事務局生涯学習推進課から、本件について、川崎市個人情報保護条例上は利用目的の範囲内であるとの回答をされたとのことでした。

個人情報保護条例においては、教育委員会が保有する個人情報について、利用目的の範囲を超えた利用をすることを原則として禁止しておりますが、利用目的の範囲内で利用することは認められております。

PTAについて教育委員会に確認したところ、PTAとは「父母と先生の会」であり、PTAの会員は、児童の保護者だけではなく、学校の教師も会員となっており、また、PTAの目的及び役割は、「児童生徒の健全な成長をはかることを目的として、親と教師とが協力して、学校および家庭における教育に関し、理解を深め、その教育の振興につとめ、さらに、児童生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるための会員相互の学習その他必要な活動を行う団体である。」とされています(昭和42年6月、社会教育審議会から文部大臣あての報告書「父母と先生の会のあり方について」)。
よって、PTAは、親と教師が協力して学校教育に必要な活動を行う団体であると解釈されているようです。そのため、学校がPTAとの間で、学校教育活動を行う上で一定の情報を共有することは、個人情報保護条例上は
利用目的の範囲内である、という教育委員会の主張は、特段の問題はないものと考えます。

なお、本人の同意を要する提供については、個人情報保護条例第11条における利用目的を超える利用及び提供の場合となります。

何卒、御理解の程、よろしくお願いいたします。







理解できるかーーーーーー!!ウリャ!! (ノ▼д▼)ノ ~┻━┻ ☆`

これで
ああ、そうだったんですね(●´∀`)bOK!!!


なんて納得できるわけない!!



教育委員会にとってのPTAの位置付けなんてどうでもいいんです。

教育委員会が学校教育活動においてPTAを必要な団体としている。
はい、それはわかりました。

でも、だからってそれを根拠にPTAへの個人情報提供が問題ない?

なんで??

これは根拠になるの?
私の理解力が足りないのかな?




PTAが外部団体であり第三者であることに変わりはありませんよね?
そして加入するしないは保護者の自由ですよね。
教師だって同じです。

PTAが学校とは別の独立した団体=第三者=
外部団体!!
これを理解してないの?
大前提にそれが事実としてあるのに。
メールにもしつこいくらい書いたけど。

学校教育に必要なものなら保護者の同意も得ずに個人情報流用が許されるなんて恐ろし過ぎます。


教育委員会が保身のためにそのような見解を示すのはまぁ想定内ではありましたが、まさか個人情報保護条例を扱う総務局行政情報課が、教育委員会の見解を鵜呑みにし問題ないと判断するとは思いませんでした。


PTA非加入の家庭の個人情報まで提供するのは利用目的の範囲内とは思えません。
何で加入するつもりのない団体に個人情報を知られなければならないの?

自動加入によって強制的に会員とされてしまい、退会規定もなく自分で退会届を提出した我が家は、保護者の氏名と子供の学年クラス氏名もしっかり晒し確実に他のPTA一般会員の人たちより役員に知られた存在だと思います。

PTAが詳細まで把握するのは、結局PTA会員ではなくPTA非加入家庭の個人情報です。



PTAは個人情報保護法や条例の適用を受けない団体です。
もしPTA関係者が学校から入手した個人情報を漏洩した場合、誰が責任を取るのでしょうか?


同じ保護者という立場だからこんなこと疑いたくないですが、世の中色んな人がいます。
名簿屋に高く売れる個人情報。
売ってしまう人だっているかもしれません。
それでもきっと誰も責任は問われず、個人情報を漏洩されてしまった本人は泣き寝入りですよね。

そのような可能性があるにも関わらず、学校とPTAの個人情報共有は許される。


川崎市の個人情報保護条例ってこんなに緩かったんだと驚愕しました。

PTAは学校の内部で活動はしていますが、付属団体ではないんです。



PTAは歴史があり、学校教育と密接な関係があるから特別?

そんな例外初めて知りましたけど。


PTA加入を自分の意思で決めた場合に学校が取得した個人情報をPTAと共有するのが利用目的の範囲内であるならまだ分かります。

それでも、まずは学校が個人情報をPTAに提供することに同意するかを保護者に聞くのが普通ではないの?



他の自治体の個人情報保護条例でもPTAへの個人情報提供は問題ないとされているのでしょうか?
でも、問題だと判断して謝罪しているところもありますよね。




1人で大きな組織に抗うことの無力さを感じています…
でもだからって納得できないこの回答を受け入れるのは無理。


これからどうするべきかもう少しよく考えてみます。


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